1949-11-18 第6回国会 参議院 大蔵委員会 第6号 例えば靴、履物、傘類、メリヤス製品、緑茶、壜罐詰食料品、歯磨等及び文房具、身辺用細貨類等の一部並びに主として事務用に供せられる物品、例えば計算機、謄写器、タイプライター、事務用品等を課税物品から除外いたしました。 池田勇人